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法律案新旧対照条文 (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)(抄
)(第二十八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年
を超えない範囲内において政令で定める日施行】



(連結可能匿名加工医療情報の提供)
第三十一条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の
全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律
第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保
険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定
する国民健康保険団体連合会その他主務省令で定める者(以下こ
の条において「支払基金等」という。)に委託することができる

5 第三項の規定による情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報
作成事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前
項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、支払基金等
が第三項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合に
あっては、支払基金等)に納めなければならない。
6 前項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金
等の収入とする。
7 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第一項の規定による匿名
加工医療情報の提供を、第四項の規定による委託を受けた支払基
金等を通じて行うことができる。



(連結可能匿名加工医療情報の提供)
第三十一条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の
全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二
十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支
払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他主務省
令で定める者(以下この条及び第三十六条の二において「機構等
」という。)に委託することができる。
5 第三項の規定による情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報
作成事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前
項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、機構等が第
三項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっ
ては、機構等)に納めなければならない。
6 前項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入
とする。
7 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第一項の規定による匿名
加工医療情報の提供を、第四項の規定による委託を受けた機構等
を通じて行うことができる。

(仮名加工医療情報の提供)
第三十六条 認定仮名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定め
るところにより、第四十二条第一項に規定する認定仮名加工医療



(仮名加工医療情報の提供)
第三十六条 認定仮名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定め
るところにより、第四十二条第一項に規定する認定仮名加工医療

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