法律案新旧対照条文 (211 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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行
(傍線部分は改正部分)
○ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(第十五条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内におい
て政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
案
目次
第一章~第六章 (略)
第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第三十三条―第四十
二条)
第八章~第十章 (略)
附則
正
目次
第一章~第六章 (略)
第七章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務(第三十三
条―第四十二条)
第八章~第十章 (略)
附則
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提
供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名
予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(前条第二項及び第三
項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定によ
る報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)
に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で
定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及び
その作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができない
ようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防
接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省
令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名予
防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるもの
を行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2 (略)
改
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提
供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名
予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(前条第二項及び第三
項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定によ
る報告に係る情報をいう。以下同じ。)に係る特定の定期の予防
接種等の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第二
十八条の二第一項において「本人」という。)を識別すること及
びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができな
いようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予
防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働
省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名
予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益
性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるも
のを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2 (略)
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