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法律案新旧対照条文 (371 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(所掌事務)
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一・二 (略)
三 健康保険法第六十三条第二項第三号及び第五号の規定による
定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く
。)、同法第七十条第一項及び第三項並びに第七十二条第一項
の規定による厚生労働省令、同法第九十二条第二項の規定によ
る基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)、船員
保険法第五十四条第二項の規定による厚生労働省令、同法第六
十五条第十項の規定による厚生労働省令、国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項の規定による厚
生労働省令並びに同法第五十四条の二第十項の規定による厚生
労働省令に関する事項
2 (略)



社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)(抄)(附則第三十条関係)【令和八年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

(所掌事務)
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一・二 (略)
三 健康保険法第六十三条第二項第三号及び第五号の規定による
定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く
。)、同法第七十条第一項及び第三項、第七十条の二並びに第
七十二条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九十二条第
二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に
限る。)、船員保険法第五十四条第二項の規定による厚生労働
省令、同法第六十五条第十項の規定による厚生労働省令、国民
健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項
の規定による厚生労働省令並びに同法第五十四条の二第十項の
規定による厚生労働省令に関する事項
2 (略)

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