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法律案新旧対照条文 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 基盤機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(余裕金の運用)
第三十九条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金予防接種
調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業
務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)
2 (略)

2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(報告の徴収等)
第四十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十
四条の規定による委託を受けた者(以下「支払基金業務受託者」
という。)について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金
予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは
、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に
実地にその状況を検査させることができる。ただし、支払基金業
務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 (略)
3 都道府県知事は、支払基金につき支払基金予防接種調査等業務
及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し社会保険診療
報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があ
ると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につ

(余裕金の運用)
第三十九条 基盤機構は、次の方法によるほか、基盤機構予防接種
調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業
務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)
2 (略)
(報告の徴収等)
第四十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十
四条の規定による委託を受けた者(以下「基盤機構業務受託者」
という。)について、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構
予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは
、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に
実地にその状況を検査させることができる。ただし、基盤機構業
務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 (略)
3 都道府県知事は、基盤機構につき基盤機構予防接種調査等業務
及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し医療情報基盤
・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われ
る必要があると認めるとき、又は基盤機構の役員につき基盤機構

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