法律案新旧対照条文 (242 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に定める
審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査
委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かな
ければならない。
6 都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関
する事務を、基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める
者に委託することができる。
7 (略)
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
第四十四条の三の二 (略)
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の
規定は前項の申請について、第三十九条から第四十一条まで及び
第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
5 都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定する
に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会
、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その
他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければなら
ない。
6 都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関
する事務を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める
者に委託することができる。
7 (略)
(新感染症外出自粛対象者の医療)
第五十条の三 (略)
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
第四十四条の三の二 (略)
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の
規定は前項の申請について、第三十七条の三、第三十九条から第
四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について、それ
ぞれ準用する。この場合において、第三十七条の三第一項中「前
条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二第一項」と、「結核
指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同
条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の
負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」
とあるのは「第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担
を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条第一項」とある
のは「第四十四条の三の二第一項の申請に係る情報(同項」と、
「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関
」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決
定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける
」と読み替えるものとする。
(新感染症外出自粛対象者の医療)
第五十条の三 (略)
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の
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