法律案新旧対照条文 (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第七十六条 (略)
2~4 (略)
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会
保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ
る社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民
健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
6 (略)
(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調
査)
第七十七条 (略)
2 (略)
3 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に
入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定め
る情報(第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において「診
療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければなら
ない。
(療養の給付に関する費用)
第七十六条 (略)
2~4 (略)
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を医療
情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十
九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤
機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定す
る国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委
託することができる。
6 (略)
(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調
査)
第七十七条 (略)
2 (略)
3 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に
入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定め
る情報(以下「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報
告しなければならない。
(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三
項第一号の指定を取り消すことができる。
一 (略)
(新設)
二 前号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一項
(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三
項第一号の指定を取り消すことができる。
一 (略)
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反
したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理
者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一
三
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