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法律案新旧対照条文 (426 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(余裕金の運用)
第七十一条の二十一 基盤機構は、次に掲げる方法によるほか、支
援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)

(報告徴収及び立入検査)
第七十一条の二十二 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正
かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この
法律の施行に必要な限度において、支払基金又は第七十一条の十
五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受
託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の
提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問さ
せ、若しくは支払基金若しくは受託者の事務所その他必要な場所
に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
ることができる。
2・3 (略)
4 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支援
納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二
項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めると
きは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとす
る。

(余裕金の運用)
第七十一条の二十一 支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支
援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)

きる。

(報告徴収及び立入検査)
第七十一条の二十二 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正
かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この
法律の施行に必要な限度において、基盤機構又は第七十一条の十
五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受
託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の
提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問さ
せ、若しくは基盤機構若しくは受託者の事務所その他必要な場所
に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
ることができる。
2・3 (略)
4 内閣総理大臣は、基盤機構の役員につき支援納付金関係業務に
関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は
第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、
理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

(監督)
第七十一条の二十三 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正
かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関
係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速
やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

きる。

(監督)
第七十一条の二十三 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正
かつ確実な実施を確保するため、基盤機構に対し、支援納付金関
係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 内閣総理大臣は、基盤機構に対し前項の命令をしたときは、速
やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

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