法律案新旧対照条文 (427 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務
とみなす。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第七十一条の二十四 支援納付金関係業務に関する社会保険診療報
酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚
生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第七十一条の二十四 支援納付金関係業務に関する医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法第十二条第四項の規定の適用については
、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする
。
2 支援納付金関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規
定する業務とみなす。
(審査請求)
第七十五条 (略)
2 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある
者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この
場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年
法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一
項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用
については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、
二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)
(審査請求)
第七十五条 (略)
2 この法律に基づく基盤機構の処分又はその不作為に不服のある
者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この
場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年
法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一
項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用
については、基盤機構の上級行政庁とみなす。
第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する基盤機構の役員は、
二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)
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