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法律案新旧対照条文 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録
(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の
保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 (略)
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反
したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理
者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三 (略)
四 この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関す
る法律による診療又は調剤に関し、前三号のいずれかに相当す
る事由があったとき。
五~七 (略)

項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第
四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
四~十 (略)

(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項
若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二
第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条に
おいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとする
とき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第五号若しくは第七
十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場
合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協
議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の

二 (略)
三 この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関す
る法律による診療又は調剤に関し、前二号のいずれかに相当す
る事由があったとき。
四~六 (略)

(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録
を取り消すことができる。

(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四
項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を
含む。)の規定に違反したとき。
三~九 (略)

一 (略)
(新設)

(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項
、第七十条の二若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、
第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び
第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を
定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第五
号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条にお
いて準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央
社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条

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