法律案新旧対照条文 (191 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百六十八条 機構は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の
認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を
発行することができる。
2~4 (略)
5 機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、
割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の
債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 (略)
8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債
(利益及び損失の処理)
第百六十七条 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損
益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した
損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金と
して整理しなければならない。
2 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算にお
いて損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整
理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整
理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による
積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要す
る費用に充てることができる。
める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項の規定の
適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保
険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する
業務」とする。
(借入金及び債券)
第百六十八条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大
臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債
券を発行することができる。
2~4 (略)
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合において
は、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 (略)
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定によ
(利益及び損失の処理)
第百六十七条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度
、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越
した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立
金として整理しなければならない。
2 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算
において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額し
て整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金とし
て整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に
要する費用に充てることができる。
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合におけ
る社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項の規定の適用に
ついては、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(
平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」
とする。
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