法律案新旧対照条文 (429 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
行
(後期高齢者医療における国の負担等の特例)
第七十八条 東日本大震災に際し高齢者の医療の確保に関する法律
第六十九条第一項第二号及び第七十三条から前条までの規定(以
下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用さ
れる場合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第
九十三条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額から当該
給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同項に規
定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の
額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの
給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費
用額」という。)に相当する額とする。
2 (略)
現
○ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)(抄)(附則第五十二条関
係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(後期高齢者医療における国の負担等の特例)
第七十八条 東日本大震災に際し高齢者の医療の確保に関する法律
第六十九条第一項第二号及び第七十三条から前条までの規定(以
下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用さ
れる場合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第
九十三条第一項第一号に規定する療養の給付に要する費用の額か
ら当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同
号に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する
費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこ
れらの給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前
給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 (略)
- 423 -