法律案新旧対照条文 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定す
る指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多い
と認められる同項第十二号に規定する区域を定めることができる
。
7 第二項第十二号及び第十三号に規定する区域の設定並びに同項
第十五号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般
病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床
の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働
省令で定める。
8 都道府県は、第二項第十五号に規定する基準病床数を定めよう
とする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他
の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、
同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことが
できる。
9 都道府県は、第十七項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項
に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定
めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十
五号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請
その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことが
できる。
都道府県は、第十七項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の
許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、
政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第
二項第十五号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対す
る許可に係る事務を行うことができる。
都道府県は、第十七項の規定により当該都道府県の医療計画が
区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医
療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定
する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多
いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができ
る。
8 第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項
第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般
病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床
の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働
省令で定める。
9 都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めよう
とする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他
の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、
同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことが
できる。
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項
に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定
めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十
七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請
その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことが
できる。
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の
許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、
政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第
二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対す
る許可に係る事務を行うことができる。
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
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