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法律案新旧対照条文 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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と認めるときは、当該区域を指定するものとする。
2~
(略)

第三十条の二十三 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行
うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域に
おける医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項
第九号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報
を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなけ
ればならない。
4 (略)

第三十条の二十五 都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域
において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実
施するよう努めるものとする。
一 第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院及び診
療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内
に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因
その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及
び分析を行うこと。
二~七 (略)
2~6 (略)

第三十条の二十三 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行
うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域に
おける医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項
第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情
報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しな
ければならない。
4 (略)

と認めるときは、当該区域を指定するものとする。
2~
(略)

第三十条の二十五 都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域
において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実
施するよう努めるものとする。
一 第三十条の四第五項に規定する区域内に所在する病院及び診
療所における医師の確保の動向、同条第六項に規定する区域内
に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因
その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及
び分析を行うこと。
二~七 (略)
2~6 (略)

第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するもの
として、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けた
もの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、
診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管
理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附
行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設
する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充

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第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するもの
として、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けた
もの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、
診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管
理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附
行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設
する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充

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