法律案新旧対照条文 (384 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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行
(傍線部分は改正部分)
○ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第三十五条関係)【公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から
起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
案
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正
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産
育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号
)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法
律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども
・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子
ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう
。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適
用については、同項の表は、次のとおりとする。
(表略)
3~
(略)
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年
金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号
及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二
項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から
16
改
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年
金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号
及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二
項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産
育児関係事務費拠出金、地域における医療及び介護の総合的な確
保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による
医師手当拠出金等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の
規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第
百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子
育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども
・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次
項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用に
ついては、同項の表は、次のとおりとする。
(表略)
3~
(略)
16