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法律案新旧対照条文 (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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五十七の三十一 厚生労働省

(略)
七十一の六 医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構又は
国民健康保険団体連合会

(略)
七十一の二十 医療情報基盤
・診療報酬審査支払機構又
は国民健康保険団体連合会
(略)
七十三の二 医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構

者証の交付に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律(平成六年法律
第百十七号)による同法第十
条第一項の医療の給付又は同
法第十七条第一項の医療費若
しくは同法第十八条第一項の
一般疾病医療費の支給に関す
る事務であつて総務省令で定
めるもの
(略)
生活保護法(昭和二十五年法
律第百四十四号)による同法
第八十条の四第一項の情報の
収集若しくは整理又は利用若
しくは提供に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
(略)
介護保険法による同法第百十
五条の四十五第二項第七号の
事業の実施に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
(略)
医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法(昭和二十三年法
律第百二十九号)による同法
第十八条第一項第一号に掲げ
る業務として行う健康保険法
第二百五条の四第一項第二号
、船員保険法第百五十三条の
五十七の三十一

厚生労働省

(略)
七十一の六 社会保険診療報
酬支払基金又は国民健康保
険団体連合会

(略)
七十一の二十 社会保険診療
報酬支払基金又は国民健康
保険団体連合会
(略)
七十三の二 社会保険診療報
酬支払基金

者証の交付に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律(平成六年法律
第百十七号)による同法第十
八条第一項の一般疾病医療費
の支給に関する事務であつて
総務省令で定めるもの

(略)
生活保護法(昭和二十五年法
律第百四十四号)による同法
第八十条の四第一項の情報の
収集若しくは整理又は利用若
しくは提供に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
(略)
介護保険法による同法第百十
五条の四十五第二項第七号の
事業の実施に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
(略)
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十
九号)による同法第十五条第
一項第六号に掲げる業務とし
て行う健康保険法第二百五条
の四第一項第二号、船員保険
法第百五十三条の十第一項第

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