法律案新旧対照条文 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手
当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法
の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律
第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行
初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援法(
平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援
納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に
関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を
図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都
道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七
十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用
」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付
金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)、介護納付金、流行初期医療確保
拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用につ
いて、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納
付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期
医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並
びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規
定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援
納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要す
る費用を負担する。
一 (略)
二 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行
初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に
要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ
第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を
図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都
道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七
十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用
」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付
金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)、地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(第
二号及び第七十三条において「医師手当拠出金」という。)、介
護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納
付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額
の百分の三十二を負担する。
一 (略)
二 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、医師手当拠出金、
介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支
援納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関す
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