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法律案新旧対照条文 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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そのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医
療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確
保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三
第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める
情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について
調査及び研究を行う。
2 支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報
等を提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を
国立健康危機管理研究機構に委託することができる。

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