法律案新旧対照条文 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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名診療等関連情報を提供する場合において、必要があると認める
ときは、同項の規定により仮名診療等関連情報の提供を受け、こ
れを利用する者(以下「仮名診療等関連情報利用者」という。)
に対し、提供に係る仮名診療等関連情報について、その利用の目
的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名診療等関連情報を利
用し、又は提供する場合については、適用しない。
(新設)
(新設)
2 (略)
(準用)
第百五十条の九 第百五十条の三から第百五十条の六までの規定は
、仮名診療等関連情報利用者による仮名診療等関連情報の取扱い
について準用する。
(立入検査等)
第百五十条の十 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限
度において、匿名診療等関連情報利用者及び仮名診療等関連情報
利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名診療等関連情報利用者」という。)に対し報告若し
くは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名・
仮名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って
関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる。
2 (略)
(是正命令)
第百五十条の八 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第
百五十条の三から第百五十条の六までの規定に違反していると認
めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置
(立入検査等)
第百五十条の七 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限
度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除
く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳
簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関
連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問
させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる
。
(是正命令)
第百五十条の十一 厚生労働大臣は、匿名・仮名診療等関連情報利
用者が第百五十条の三から第百五十条の六までの規定(これらの
規定を第百五十条の九において準用する場合を含む。)又は第百
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