法律案新旧対照条文 (334 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第二十七条の九において準用する第二十七条の六の規定に違
反して、仮名指定難病関連情報の利用に関して知り得た仮名指
定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用したとき。
第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
三
第四十六条 正当な理由がないのに、第二十七条の十第一項の規定
による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しく
は虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)
二 第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。
第四十六条 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項の規定
による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しく
は虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。
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