よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第二十七条の九において準用する第二十七条の六の規定に違
反して、仮名指定難病関連情報の利用に関して知り得た仮名指
定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用したとき。
第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。


第四十六条 正当な理由がないのに、第二十七条の十第一項の規定
による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しく
は虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)

二 第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。

第四十六条 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項の規定
による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しく
は虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の
答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。

- 328 -