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法律案新旧対照条文 (327 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)

(傍線部分は改正部分)



(支給認定等)
第七条 (略)
2~5 (略)
6 指定特定医療を受けようとする支給認定患者等は、厚生労働省
令で定めるところにより、第三項の規定により定められた指定医
療機関に医療受給者証を提示して指定特定医療を受けるものとす
る。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合につ
いては、医療受給者証を提示することを要しない。

目次
第一章~第三章 (略)
第四章 調査及び研究(第二十七条―第二十七条の十)
第五章・第六章 (略)
第七章 雑則(第三十二条―第四十二条)
第八章 (略)
附則



○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)(抄)(第二十七条関係)【公布の日から起算して一年
六月を超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の
日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


目次
第一章~第三章 (略)
第四章 調査及び研究(第二十七条―第二十七条の十三)
第五章・第六章 (略)
第七章 雑則(第三十一条の二―第四十二条)
第八章 (略)
附則
(支給認定等)
第七条 (略)
2~5 (略)
6 支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特
定医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた指定難病の患者
が指定特定医療を受けるときは、厚生労働省令で定めるところに
より、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で
定める方法により、当該指定特定医療を受ける者が支給認定を受
けた指定難病の患者であることについて、第三項の規定により定
められた指定医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急
の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認
を受けることを要しない。
7 前項の「電子資格確認」とは、支給認定を受けた指定難病の患
者が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをい

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