法律案新旧対照条文 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第一条の三 (略)
2 前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二
十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。
)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規
定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補
助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」
と、「同条第二項各号」とあるのは「同条の規定により行う同条
第二項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条の規定に
より行う同条第三項各号」とする。
(支払基金の業務の特例)
第一条の三 (略)
2 前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二
十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。
)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規
定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補
助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」
と、「並びに」とあるのは「並びに同条の規定により行う」とす
る。
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