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法律案新旧対照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第七条の四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二
項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ
。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想
区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するもの
に限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置す
るものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第
一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床
の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を
行うことができる。
一 構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域
医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の
必要量の合計に既に達しているとき。
二 医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定
する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九

が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この
条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求める
ことができる。
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないと
きその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府
県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めるこ
とができる。
5 (略)
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び前
項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められ
ないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対
し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の
許可を与えないことができる。
7・8 (略)
(新設)

病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚
生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という
。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないと
き、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道
府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求める
ことができる。
5 (略)
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第
四項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認めら
れないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に
対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項
の許可を与えないことができる。
7・8 (略)

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