法律案新旧対照条文 (266 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第六十七条の二 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成す
るため、次に掲げる業務を行う。
一 第十九条の三第一項の規定により市町村から委託を受けて行
う同項に規定する事務に関する業務
二 第十九条の十六第一項の規定により厚生労働大臣から委託を
受けて行う次に掲げる業務
イ 第十九条の五第一項の規定による調査及び研究に係る事務
に関する業務
ロ 第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情
報の利用及び提供に係る事務に関する業務
ハ 第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村
検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
(業務の委託)
第六十七条の三 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規
定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「機構市町村検診等対象者情報収集等業務」という。)並び
に同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯
する業務(以下「機構市町村検診等調査等業務」という。)の全
部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託するこ
とができる。
(業務方法書)
第六十七条の四 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務
及び機構市町村検診等調査等業務に関し、これらの業務の開始前
に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない。これを変更するときも、同様とする。
(新設)
(新設)
(新設)
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