法律案新旧対照条文 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第七十条 (略)
2・3 (略)
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に
関する事務を機構又は国保連合会に委託することができる。
5~7 (略)
(診療録の提示等)
第六十一条 (略)
2 (略)
3 第十六条の十第二項の規定は前二項の規定による質問について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。
2 機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に
係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険
者に通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間
内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第四十四
条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請
求をすることができない。
(保険医療機関等の報告等)
第七十二条 (略)
2 第十六条の七第二項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定
(保険医療機関等の診療報酬)
第七十条 (略)
2・3 (略)
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に
関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
5~7 (略)
(診療録の提示等)
第六十一条 (略)
2 (略)
3 第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による質問について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。
第四十六条 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者が前期
高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められる
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請
に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限か
ら一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができ
る。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶
予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を
保険者に通知しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予
期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第四
十四条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収
の請求をすることができない。
第四十六条 機構は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢
者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基
づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一
年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
(保険医療機関等の報告等)
第七十二条 (略)
2 第十六条の十第二項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定
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