法律案新旧対照条文 (381 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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正
案
9 (略)
行
(医療の確保等)
第二十一条 (略)
2~7 (略)
8 鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条
の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群
島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療
が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
現
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(医療の確保等)
第二十一条 (略)
2~7 (略)
8 鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条
の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第
一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島にお
ける医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保
されるよう適切な配慮をするものとする。
9 (略)
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