法律案新旧対照条文 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下
この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者
その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用
若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この
条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を
正確に連結するため、機構又は連合会に対し、当該保健医療等情
報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二
第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令
で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)
を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な
情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができ
る。
2 機構又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連
結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規定に
より委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令
で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚
生労働省令で定める情報を提供することができる。
3 前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費
を勘案して政令で定める額の手数料を機構又は連合会に納めなけ
ればならない。
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下
この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者
その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用
若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この
条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を
正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療
等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条
の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働
省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ
。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必
要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることが
できる。
2 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは
、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規
定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働
省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項
の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
3 前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費
を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納め
なければならない。
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