法律案新旧対照条文 (326 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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るものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管
理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関して、第五十五条又は第五十七条の違反
行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
ても、各本条の罰金刑を科する。
2 (略 )
附
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行
日」という。)前に開始されたがんに係る調査研究として政令で
定めるものが、その規模その他の事情を勘案して、施行日後に、
その対象とされている者(施行日前から対象とされている者その
他これに準ずる者として政令で定める者に限る。)の第二十一条
第三項第四号又は第十二項第四号の同意を得ることが当該がんに
係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものと認められる場合
として政令で定める場合に該当するものである場合において、当
該対象とされている者について、これらの同意に代わる措置とし
て厚生労働大臣が定める指針に従った措置が講じられているとき
は、当該がんに係る調査研究を行う者が同条第三項又は第十二項
の規定による提供の求めを行った場合における当該対象とされて
いる者に係る全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供につ
いては、同条第三項第四号又は第十二項第四号の規定は、適用し
ない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、
又は同項の指針を定め、若しくは変更しようとするときは、あら
かじめ、第十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴かなけれ
ばならない。
ものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理
人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
法人又は人の業務に関して、第五十六条又は第五十八条の違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も、各本条の罰金刑を科する。
2 (略)
附 則
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行
日」という。)前に開始されたがんに係る調査研究として政令で
定めるものが、その規模その他の事情を勘案して、施行日後に、
その対象とされている者(施行日前から対象とされている者その
他これに準ずる者として政令で定める者に限る。)の第二十一条
第三項第四号又は第八項第四号の同意を得ることが当該がんに係
る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものと認められる場合と
して政令で定める場合に該当するものである場合において、当該
対象とされている者について、これらの同意に代わる措置として
厚生労働大臣が定める指針に従った措置が講じられているときは
、当該がんに係る調査研究を行う者が同条第三項又は第八項の規
定による提供の求めを行った場合における当該対象とされている
者に係る全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供について
は、同条第三項第四号又は第八項第四号の規定は、適用しない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、
又は同項の指針を定め、若しくは変更しようとするときは、あら
かじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなけれ
ばならない。
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