よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。







(傍線部分は改正部分)

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(第十九条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない
範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行




- 226 -



(予防計画)
第十条 (略)
2~7 (略)
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たって
は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項
に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(
平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県
行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
(略)

(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係
る事務を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。
)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)
に委託することができる。

9~

(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係
る事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構
」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」
という。)に委託することができる。

(流行初期医療確保交付金)
第三十六条の十三 都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁
する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額
については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府
県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
2 前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支

19

(流行初期医療確保交付金)
第三十六条の十三 都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁
する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額
については、政令で定めるところにより、基盤機構が当該都道府
県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
2 前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により基

(予防計画)
第十条 (略)
2~7 (略)
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たって
は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三の三第
一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定
する医療計画並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成
二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動
計画との整合性の確保を図らなければならない。
9~
(略)
19