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法律案新旧対照条文 (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



(設立及び業務)
第三条 (略)
2・3 (略)
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠
出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平
成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(
以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六
条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第九十九
条第一項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、子
ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条
の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ど
も・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第八十四条
の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。
)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四
条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金
」という。)の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出
金の拠出に関する業務を行う。



○ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(附則第三十八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超
えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起
算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


(設立及び業務)
第三条 (略)
2・3 (略)
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定
による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに
同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠
出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(第九
十九条第一項において「医師手当拠出金等」という。)、介護保
険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する
納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(
第九十九条第一項において「流行初期医療確保拠出金等」という
。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第
七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以
下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第
八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」
という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年
金拠出金」という。)の納付並びに第百二条の二に規定する財政

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