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法律案新旧対照条文 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政
令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えない範
囲内において政令で定める日施行】



(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定
による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産
育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)
、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。
)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金
並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の
規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支
援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要
する費用を負担する。



(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定
による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産
育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)
、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等(第
百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号において「医師手
当拠出金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下
「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による
流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援法(平成二十
四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(
以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事
務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

(出産育児交付金)
第百十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に
要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に
限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者
の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)



(出産育児交付金)
第百十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に
要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に
限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者
の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百

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