法律案新旧対照条文 (332 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二十七条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を
含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その
者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを
命ずることができる。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)
第二十七条の十二 厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する
調査及び研究並びに第二十七条の二第一項並びに第二十七条の七
第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又
は一部を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所その他厚
生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「医薬基
盤・健康・栄養研究所等」という。)に委託することができる。
2 第二十七条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受け
た者が当該委託に基づいて仮名指定難病関連情報の提供を行う場
合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名指定難病関連情報を利用し、又は提供する場
合については、適用しない。
(手数料)
第二十七条の十三 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労
働大臣からの委託を受けて、医薬基盤・健康・栄養研究所等が第
二十七条の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に
係る事務の全部を行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研
究所等)に納めなければならない。
2・3 (略)
4 前三項の規定は、仮名指定難病関連情報利用者が第二十七条の
七第二項の規定による仮名指定難病関連情報の提供を受ける場合
認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)
第二十七条の九 厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する調
査及び研究並びに第二十七条の二第一項の規定による利用又は提
供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第
三項において「医薬基盤・健康・栄養研究所等」という。)に委
託することができる。
(新設)
(新設)
(手数料)
第二十七条の十 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣か
らの委託を受けて、医薬基盤・健康・栄養研究所等が第二十七条
の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る事務
の全部を行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研究所等)
に納めなければならない。
2・3 (略)
(新設)
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