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法律案新旧対照条文 (351 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項にお
いて準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しく
は第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(
同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項におい
て準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律
第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関
する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十
七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対
する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十
五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療
報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等
若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について
意見を求められたときは、意見を述べること。
三 (略)
四 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第一
号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国
に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事
務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、
これらに必要な事務を行うこと。
五 (略)
(削る)

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五
条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。
)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律
第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年
法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第
二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)
、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観
察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三
項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律
第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第
七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(
平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医
療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾
病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療
機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、
意見を述べること。
二 (略)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二
百六十六号)第二十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)
の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することが
できる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支
払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行
うこと。
四 (略)
五 生活保護法第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与等に
関する法律第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)の
規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関
する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に必要な事務を行うこと。

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