法律案新旧対照条文 (269 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(厚生労働省令への委任)
第六十七条の十一 この章に規定するもののほか、機構市町村検診
等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関し
必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九章 国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第六十七条の十二 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規
定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に
掲げる業務を行う。
一 第十九条の三第一項及び第三項の規定により市町村から委託
を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務
二 第十九条の十六第一項の規定により厚生労働大臣から委託を
受けて行う次に掲げる業務
イ 第十九条の五第一項の規定による調査及び研究に係る事務
に関する業務
ロ 第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情
報の利用及び提供に係る事務に関する業務
ハ 第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村
検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
(業務の委託)
第六十七条の十三 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に
掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会市町村検診等
対象者情報収集等業務」という。)並びに同条の規定により行う
同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会
市町村検診等調査等業務」という。)の全部又は一部を機構その
(新設)
(新設)
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