法律案新旧対照条文 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を
確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため
、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村
に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する
場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市
町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七
十二条の三の二第三項、第七十二条の三の三第三項及び第七十二
条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する
費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠
出金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「
流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支
援納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し
、又は貸付金を貸し付けることができる。
(出産育児交付金)
第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法
第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく
条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額
に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により機構が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交
付金をもつて充てる。
2 (略)
第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見
地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を
確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため
、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村
に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する
場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市
町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七
十二条の三の二第三項、第七十二条の三の三第三項及び第七十二
条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する
費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金
、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規
定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠
出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要
する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し
付けることができる。
(出産育児交付金)
第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法
第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく
条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額
に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育
児交付金をもつて充てる。
2 (略)
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