法律案新旧対照条文 (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十二条 機構は、各保険者(国民健康保険にあつては、都道府
県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める前期
高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(そ
の日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加
入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものそ
の他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合
に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより
、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2 前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により機
構が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
(概算前期高齢者交付金)
第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴及び⑵に掲げる額の合計額から⑶に掲げる額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分
の二に相当する額
⑴・⑵ (略)
(新設)
(前期高齢者交付金)
第三十二条 支払基金は、各保険者(国民健康保険にあつては、都
道府県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める
前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月
(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後であ
る加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるも
のその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の
割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところに
より、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2 前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により支
払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
⑶ (略)
ロ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額か
(概算前期高齢者交付金)
第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴から⑶までに掲げる額の合計額から⑷に掲げる額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の
三分の二に相当する額
⑴・⑵ (略)
⑶ 当該年度における当該保険者に係る地域における医療及
び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医
師手当拠出金(以下「医師手当拠出金」という。)の額を
基礎として、次項第一号に規定する保険者の給付に要する
費用の見込額に対する同号に規定する前期高齢者給付費見
込額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算
定される額(以下この条及び第三十八条第二項において「
前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」という。)
⑷ (略)
ロ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢
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