よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた
め、仮名感染症関連情報(感染症関連情報に係る本人を他の情報
と照合しない限り識別することができないようにするために厚生
労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以
下同じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲
げる者であって仮名感染症関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定
めるものを行うものが当該業務を行うために仮名感染症関連情報
を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該者に当該仮名感染症関連情報を提供することが
できる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名感染症関連情報の利
用又は提供を行う場合には、当該仮名感染症関連情報を高齢者の
医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療
保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利
用し、又は連結して利用することができる状態で提供することが
できる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名感染症関連情報を提
供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を
聴かなければならない。

(新設)

- 245 -