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法律案新旧対照条文 (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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認を受け、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医
療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの
(以下「保険医療機関等」という。)から定期検査又は母子感染
防止医療を受けた場合においては、機構は、定期検査費又は母子
感染防止医療費(特定無症候性持続感染者に対する母子感染防止
医療に係る部分に限る。以下この条及び第二十四条において同じ
。)として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度に
おいて、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該
保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染
者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の「電子資格確認」とは、特定無症候性持続感染者が、機
構に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十
七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録
された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体
情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百
五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書
をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法に
より、受給者証の交付の情報(定期検査費又は母子感染防止医療
費の支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い
、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を定期検査又
は母子感染防止医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保険
医療機関等から定期検査費又は母子感染防止医療費を受給する特
定無症候性持続感染者であることの確認を受けることをいう。
4 第二項の規定による支払があったときは、当該特定無症候性持
続感染者に対し、定期検査費又は母子感染防止医療費の支給があ
ったものとみなす。
5 健康保険法等の規定による被保険者又は組合員である特定無症
候性持続感染者が、受給者証の提示等により特定無症候性持続感
染者であることの確認を受け、保険医療機関等から定期検査又は

等」という。)から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合
においては、支払基金は、定期検査費又は母子感染防止医療費(
特定無症候性持続感染者に対する母子感染防止医療に係る部分に
限る。以下この条及び第二十四条において同じ。)として当該特
定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が
当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該保険医療機関等に
支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該
保険医療機関等に支払うことができる。

(新設)

3 前項の規定による支払があったときは、当該特定無症候性持続
感染者に対し、定期検査費又は母子感染防止医療費の支給があっ
たものとみなす。
4 健康保険法等の規定による被保険者又は組合員である特定無症
候性持続感染者が、受給者証を提示して、保険医療機関等から定
期検査又は母子感染防止医療を受ける場合には、健康保険法等の

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