法律案新旧対照条文 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該
都道府県の地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらか
第七十条の二 (略)
2 (略 )
3 医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県
の地域医療構想において定める構想区域を考慮して定めなければ
ならない。
4・5 (略)
てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益
業務」という。)を行うことができる。
一~三 (略)
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療
所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに
限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所
の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつて
は、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つている
こと。
イ (略)
ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所
在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二
項第十二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都
道府県の医療計画において定める同号に規定する区域におい
て診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診
療所における医療の提供が一体的に行われているものとして
厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在
地の都道府県
五~七 (略)
2・3 (略)
第七十条の三 (略)
2 都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該
都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配
第七十条の二 (略)
2 (略)
3 医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県
の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければなら
ない。
4・5 (略)
てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益
業務」という。)を行うことができる。
一~三 (略)
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療
所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに
限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所
の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつて
は、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つている
こと。
イ (略)
ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所
在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二
項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都
道府県の医療計画において定める同号に規定する区域におい
て診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診
療所における医療の提供が一体的に行われているものとして
厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在
地の都道府県
五~七 (略)
2・3 (略)
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