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法律案新旧対照条文 (333 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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の手数料について準用する。
第七章 雑則
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第三十一条の二 都道府県は、第二十五条第四項に規定する事務の
ほか、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者
又は支給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の収
集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託
することができる。
2 都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の
規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令
の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生
労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十
三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その
他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第三十一条の三 国及び都道府県並びに指定医療機関その他の関係
者は、第七条第七項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その
他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の
医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、
高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定め
る法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相
互に連携を図りながら協力するものとする。

第三十二条 (略)

(略)

第七章 雑則

(新設)

(新設)

第三十二条

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