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法律案新旧対照条文 (357 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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めるときは、機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その
他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第三十二条 機構の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする


第二十四条 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し
、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 (略)

第二十三条 基金の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする


第四章 財務及び会計

第三十三条 機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し
、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 (略)

第二十五条 基金は、毎事業年度末に第十五条第一項から第三項ま
でに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し
、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に
、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及
び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備え
て置かなければならない。

第五章 財務及び会計

第三十四条 機構は、毎事業年度末に第十八条第一項から第三項ま
でに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し
、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に
、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及
び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備え
て置かなければならない。

(新設)

第二十六条 基金は、各保険者(第十五条第二項第一号から第四号
まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項第一号から第
四号まで及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する
費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書
の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事
項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるもの
とする。
機構は、医療情報化推進業務に係る経理については、

第三十五条 機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号
まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から
第五号まで及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要す
る費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求
書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき
事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるも
のとする。
第三十六条

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