法律案新旧対照条文 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第七十六条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会
計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費
用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会
計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並
びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。以下
同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国
民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世
帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。
)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規
定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業
に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医
師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険
(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)
第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関す
る特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の
交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期
高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介
護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定め
るところにより、条例で、年度(毎年四月一日から翌年三月三十
一日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村
から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。
2 (略)
きことを勧告することができる。
2 (略)
(保険料)
第七十六条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会
計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費
用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会
計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て
支援納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定
化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要
する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市
町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収
しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保
険税を課するときは、この限りでない。
2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業
に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規
(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)
第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関す
る特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の
交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期
高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期
医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要す
る費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条
例で、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以
下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険
事業費納付金を徴収するものとする。
2 (略)
告することができる。
2 (略)
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