法律案新旧対照条文 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十 条の九 機構は、年度ごとに、医療保険者等が納付すべき医師
手当拠出金等の額を決定し、当該医療保険者等に対し、当該医療
保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額、納付の方法及び納
付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により医師手当拠出金等の額が定められた後、医師
手当拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該
医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を変更し、当該
医療保険者等に対し、変更後の医師手当拠出金等の額を通知しな
ければならない。
3 機構は、医療保険者等が納付した医師手当拠出金等の額(以下
この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変
更後の医師手当拠出金等の額(以下この項において「変更後の額
」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前
項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その
他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合に
は、その超える額について、未納の医師手当拠出金等があるとき
はこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の医師手当拠出
金等がないときはこれを還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第十 条の十 機構は、医療保険者等が、納付すべき期限までに医師
手当拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促し
なければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者
等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指
定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過し
た日でなければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者等がその
指定期限までにその督促に係る医師手当拠出金等及び次条の規定
による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、
(新設)
(新設)
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