法律案新旧対照条文 (247 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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現
行
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(第二十条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲
内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
目次
前文
第一章~第十一章 (略)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬
品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の五
十)
第十三章~第十五章 (略)
附則
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改
目次
前文
第一章~第十一章 (略)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬
品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の五
十三)
第十三章~第十五章 (略)
附則
7 第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われ
たときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみな
す。
8 (略)
9 第二項から第七項までの規定は、前項の規定による届出につい
て準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる
者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るも
のについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生
(医師の届出)
第十二条 (略)
2~6 (略)
(新設)
(医師の届出)
第十二条 (略)
2~6 (略)
7 前二項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係る
ものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又
は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経
由して行うことができる。
8 第一項の規定による届出が第五項及び第六項に規定する方法に
より行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行った
ものとみなす。
9 (略)
第二項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による
届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一
号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる
者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるの
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