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法律案新旧対照条文 (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十八条 (略)
2 (略)
3 平成三十年度以後の各年度における、平成二十年四月前の医療
等に要する費用のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支
弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(社会保険診療報酬支
払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療
報酬支払基金(以下この項において「支払基金」という。)の事
務に係るものに限る。)については、第一項の規定によりなおそ
の効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十
三条の規定を適用せず、当該各年度における高齢者の医療の確保
に関する法律第百三十九条第一項第二号に掲げる支払基金の業務
に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法第百二十二条
の規定を適用する。
4 (略)

附 則



○ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)(抄)(附則第四十八条関係)【公布の日から起算して一年
六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


第三十八条 (略)
2 (略)
3 平成三十年度以後の各年度における、平成二十年四月前の医療
等に要する費用のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支
弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下この項において「機構
」という。)の事務に係るものに限る。)については、第一項の
規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改
正前老健法第五十三条の規定を適用せず、当該各年度における高
齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第二号に掲げ
る機構の業務に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法
第百二十二条の規定を適用する。
4 (略)

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