よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (297 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(予算等の認可)
第二十九条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成
し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更するときも、同様とする。

(区分経理)
第二十八条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し
て、特別の会計を設けて行わなければならない。

(業務方法書)
第二十七条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生
労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも
、同様とする。
2 (略)

八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するた
め、次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
2 (略 )
3 機構は、第一項の業務のうち、第十六条第二項の規定による支
払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性
持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若
しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報基盤・診療報酬
審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二
項第一号に規定する事務並びに同条第三項に規定する情報の収集
及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的に行うものと
する。

(予算等の認可)
第二十九条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を
作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更するときも、同様とする。

(区分経理)
第二十八条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区
分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(業務方法書)
第二十七条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更すると
きも、同様とする。
2 (略)

規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次
に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
2 (略)
(新設)

- 291 -