法律案新旧対照条文 (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者
に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命
ずることができる。
(基盤機構等への委託)
第百五十条の十二 厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する
調査並びに第百五十条の二第一項並びに第百五十条の七第一項及
び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を
基盤機構又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条に
おいて「基盤機構等」という。)に委託することができる。
2 第百五十条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受け
た者が当該委託に基づいて仮名診療等関連情報の提供を行う場合
について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名診療等関連情報を利用し、又は提供する場合
については、適用しない。
(手数料)
第百五十条の十三 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働
大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第百五十条の二第一項の
規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場
合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機
構等の収入とする。
4 前三項の規定は、仮名診療等関連情報利用者が第百五十条の七
第二項の規定による仮名診療等関連情報の提供を受ける場合の手
数料について準用する。
をとるべきことを命ずることができる。
(基金等への委託)
第百五十条の九 厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調
査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事
務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定
める者(次条において「基金等」という。)に委託することがで
きる。
(新設)
(新設)
(手数料)
第百五十条の十 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣から
の委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿
名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては
、基金等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収
入とする。
(新設)
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