法律案新旧対照条文 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反した
とき。
四・五 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一~五 (略)
六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第八項、
第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づ
く命令に違反したとき。
七~九 (略)
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一~五 (略)
六 特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第八項、第二
十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命
令に違反したとき。
七~九 (略)
5~7 (略)
第三十条の三 (略)
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
一~四 (略)
五 第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想に関する基
本的な事項
六 地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医
療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の
分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関
する情報の提供の推進に関する基本的な事項
三 開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項又は前条の規
定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四・五 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一~五 (略)
六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、
第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づ
く命令に違反したとき。
七~九 (略)
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一~五 (略)
六 特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二
十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命
令に違反したとき。
七~九 (略)
5~7 (略)
第三十条の三 (略)
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
一~四 (略)
五 第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する
基本的な事項
(新設)
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