法律案新旧対照条文 (279 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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名障害福祉等関連情報を提供する場合において、必要があると認
めるときは、同項の規定により仮名障害福祉等関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「仮名障害福祉等関連情報利用者
」という。)に対し、提供に係る仮名障害福祉等関連情報につい
て、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すもの
とする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、主務大臣が
前条第一項又は第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を利
用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第八十九条の二の十 第八十九条の二の四から第八十九条の二の七
までの規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者による仮名障害福
祉等関連情報の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第八十九条の二の十一 主務大臣は、この章(第八十七条から第八
十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除
く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連
情報利用者及び仮名障害福祉等関連情報利用者(国の他の行政機
関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名障害福祉等
関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、
若しくは匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者の事務所その他の
事業所に立ち入り、匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者の帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
2 (略)
(是正命令)
(新設)
(新設)
(立入検査等)
第八十九条の二の八 主務大臣は、この章(第八十七条から第八十
九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く
。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連情
報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条におい
て同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命
じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害
福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名
障害福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる。
2 (略)
(是正命令)
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