法律案新旧対照条文 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十六条の二十一 基盤機構は、やむを得ない事情により、保険
者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難で
あると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、そ
の納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を
猶予することができる。
2 基盤機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、そ
の猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必
要な事項を保険者等に通知しなければならない。
3 基盤機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予
期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新た
に第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規
定による徴収の請求をすることができない。
(延滞金)
第三十六条の二十 前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出
金等の納付を督促したときは、基盤機構は、その督促に係る流行
初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で
、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの
日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る
流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限
りでない。
2~5 (略)
により、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求する
ものとする。
4 (略)
(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
第三十六条の二十三 (略)
(納付の猶予)
第三十六条の二十一 支払基金は、やむを得ない事情により、保険
者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難で
あると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、そ
の納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を
猶予することができる。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、そ
の猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必
要な事項を保険者等に通知しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予
期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新た
に第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規
定による徴収の請求をすることができない。
(延滞金)
第三十六条の二十 前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出
金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行
初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で
、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの
日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る
流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限
りでない。
2~5 (略)
4
により、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求する
ものとする。
(略)
(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
第三十六条の二十三 (略)
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