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法律案新旧対照条文 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(手数料)
第十二条の十七 匿名電子診療録等情報利用者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働
大臣からの委託を受けて、機構等が第十二条の六第一項の規定に
よる匿名電子診療録等情報の提供に係る事務の全部を行う場合に
あっては、機構等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者とし
て政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当
該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収
入とする。
4 前三項の規定は、仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の十
一第二項の規定による仮名電子診療録等情報の提供を受ける場合
の手数料について準用する。
第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務
(機構の業務)
第二十四条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十
八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するた
め、次に掲げる業務(以下「医師手当事業関係業務」という。)
を行う。
一 医療保険者等から医師手当拠出金等を徴収する業務
二 都道府県に対し、医師手当交付金を交付する業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第二十五条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、当該業務の開
始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなけれ

(新設)

第五章 削除

第二十四条から第三十四条まで

削除

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